検査・診断
水俣病は『公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)』で救済対象となっており、この法律に準じて認定基準が定められています。
一般的にはメチル水銀への曝露歴、さらに四肢末端の感覚障害と運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、歩行障害、構音障害、精神障害などの水俣病にみられる症状のいくつかが認められる場合に水俣病と判断される場合があります。
ただし、水俣病の症状の一つひとつは幅広い病気で認められる症状であるため、高度な知識と豊富な経験をもった専門家によって総合的に検討され、場合によってはメチル水銀への曝露が明らかでなくても水俣病と判断される場合があります。
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