ほわいとにんぐ

ホワイトニング

同義語
歯科ホワイトニング
最終更新日:
2024年10月01日
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2024/10/01
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適応

ホワイトニングの適応は歯に神経があるか否かによって異なります。

神経のある歯では、飲食物など生活習慣に起因する着色、加齢による着色、軽度な薬剤の副作用による着色などがホワイトニングの適応となります。

過去の虫歯などで神経が失われた歯に対しては、根管治療*後の変色、歯髄出血による変色、歯髄壊死(しずいえし)による変色もホワイトニングの適応となります。一方で、虫歯がある場合、大きな虫歯の治療痕がある場合、生まれつき歯が十分に形成されていない場合などは、ホワイトニングができない場合もあります。

そのほか、妊娠中や授乳中、小児、気管支喘息など呼吸器の病気がある方などもホワイトニングを行うのは望ましくないため注意が必要です。

*根管治療: 虫歯などにより傷ついた歯の神経(歯髄)を取り除き、歯の中の空洞(根管)を洗浄する治療法。

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