検査・診断
代理によるミュンヒハウゼン症候群は、確立した検査方法はなく、被害者である子どもの検査結果や治療経過などからその疑いを持つことから始まります。
具体的には、医学的に種々の検査結果からは説明ができない症状を繰り返す、本来なら有効であるはずの治療がことごとく効果がない、実際に子どもに認められる症状や検査結果と養育者が訴える症状との間に矛盾がある、非常に献身的に子どもの看病をする一方で慌てるそぶりがない、養育者と子どもを一定期間引き離すと症状が改善する、養育者の面会後に症状が悪化する、複数の医療機関への受診歴があることなどが挙げられます。子どもの養育者への愛着形成が不全なことからも虐待の兆候に気付くこともあります。
代理によるミュンヒハウゼン症候群を疑った場合は、実際に薬物が使用されていないか尿検査や血液検査などを行うこともあります。また、面会時の養育者の行動を観察し、病室の出入りと病状悪化との時間的関係を確認することもあります。一定の疑いを持つ場合には、医療機関のみで対応しようとせず、警察や児童相談所に相談し連携した対応が求められます。
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