検査・診断
稽留流産の診断は、超音波検査によって行われます。
超音波検査で子宮内に妊娠8週相当の大きさの胎児(胎芽)が確認できているにもかかわらず、胎児心拍が確認できない場合や、一度は確認できた胎児心拍がその後の検査でみられなくなった場合に稽留流産と診断されます。
なお、胎児心拍は通常妊娠5週の終わり頃からみられ始め、週数が経過するにつれて確認できる割合が増え、妊娠8週には全てみられます。
妊娠週数の推定には最終月経からの週数が用いられますが、必ずしも正しい週数であるとは限りません。胎児のサイズが小さい場合は、1度目の検査で心拍の確認が認められなくても、2週間後などに再検査を行い診断することが一般的です。
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