適応
現在、保険診療で禁煙治療が適用となるのは以下のような条件が全てそろっている場合です。
(1)ニコチン依存にかかるスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された人
(2)34歳以下の喫煙者で自力での喫煙が困難な人
(3)34歳以下の喫煙者で自力での喫煙が困難な人。あるいは35歳以上でブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の人
(4)ただちに禁煙することを希望しており、「禁煙治療のための評価手順書」に則った禁煙治療の説明を受け、当該治療を受けることを文書で同意している人
ただし、保険適用とならなくても自費診療で治療を受けることができますので、禁煙外来で相談しましょう。
医師の方へ
禁煙の関連記事
Medical Note Expertでしか読めない、学会や医局の最新医療知見を得ることができます。
「禁煙」を登録すると、新着の情報をお知らせします