適応
MELが検討されるのは、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニア、腰椎すべり症などで以下のような症状があり、日常生活に支障をきたしている場合です。
ただし、これらの症状が出現した後、すぐに手術が行われるわけではありません。治療は、まず薬物療法、リハビリ、神経ブロック注射といった保存的治療から開始することが一般的です。これらの保存的治療を3か月以上継続しても十分な症状の改善が得られない場合や、症状によって日常生活が著しく制限されている場合に、MELが検討されます。
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