検査・診断
鼻水やたん等を用いて病原体ウイルスを特定する分離同定検査、もしくはPCR法と呼ばれる方法を用いてウイルスに特徴的な遺伝子を確認することからなされます。MERSでは経過中に呼吸器症状の増悪(急性呼吸窮迫症候群)や腎不全の発症、敗血症の併発などを認めることがあります。そのため、各種臓器に対する検査として、胸部レントゲン写真やCT検査、尿検査、血液培養などが行われることもあります。
2017年現在MERSは感染症法において2類感染症に分類されています。そのため、MERSの患者さんが確認された場合には直ちに都道府県知事(実際には保健所)に届け出る必要があります。
感染拡大を予防するためにも、渡航歴や症状からMERSが疑われる場合には、検疫所で申告したり地域の保健所に電話をすることが大切です。
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