インタビュー

てんかんの助成制度2――社会生活をスムーズにする精神障害者保健福祉手帳

てんかんの助成制度2――社会生活をスムーズにする精神障害者保健福祉手帳
中里 信和 先生

東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野教授

中里 信和 先生

目次
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この記事の最終更新は2015年06月07日です。

てんかんの助成制度の2つ目として、精神障害者保健福祉手帳があります。てんかんのある方は、発作のレベルに応じて精神障害者保健福祉手帳を取得できます。手帳を持つことによって、社会生活でのさまざまなサポートが得られます。

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、さまざまな社会サービスを受けることができます。継続的な治療が必要なてんかんの方にとって、税金の優遇や公共料金の割引などは家計の助けになるはずです。受けられるサービスは、1~3級の等級(表A、B参照)によって異なります。また、市町村などの地方自治体ごとのサービスなどもありますので、窓口で確認してみてください。

  • 所得税、住民税、相続税、自動車税などの減免、利子などの非課税
  • NHK受信料の減免
  • 携帯電話の基本使用料金の割引
  • NTTの電話番号案内(104)が無料

など

  • 医療費の助成
  • 交通運賃の割引
  • 公共料金の割引

など

表B:国民年金または厚生年金保険に加入していた場合の障害認定基準
参考文献:渡辺裕貴(2014)『てんかんのある人が利用できる福祉制度 3つのサポート』
てんかん発作のタイプ
参考:てんかん発作のタイプ
表B:発作のタイプ
参考文献:渡辺裕貴(2014)『てんかんのある人が利用できる福祉制度 3つのサポート』

てんかんがあり、長期にわたって日常生活に支障が出ている方で、最初に病院を受診した日から6か月以上経過している方であれば申請することができます。

申請は市町村の担当窓口で行います。窓口の名前は自治体によって異なりますが、「保健福祉課」などという名前のところが多いです。不明な場合は、「精神障害者保健福祉手帳の申請をしたい」と伝えて窓口を教えてもらいましょう。
下記のものをそろえたうえで、窓口に申請を行いましょう。

  • 申請書

市町村窓口にある、障害者手帳用申請書に記入したもの。医療機関でもらえることもあります。

  • 診断書またはてんかんによる障害年金などの証書の写し

診断書は、初診日から6か月以降に、精神保健指定医が記入したものに限ります。

  • 本人の写真

申請後は都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターで審査が行われます。認められた場合に手帳が交付されます。また、本人の申請が困難な場合には、ご家族や病院の職員が代行することも可能です。
手続きの方法や申請に必要な書類などは自治体ごとで異なる場合もあるので、窓口に確認してください。

精神障害保健福祉手帳を持つことで、精神障がい者のレッテルを貼られ、不利益を被るのではないかという不安を抱く方もいるかもしれません。特に、てんかんの発作はあるものの、精神症状がない方はそう感じるかもしれません。しかし、手帳を持っていることで不利益になることはありません。手帳には病名は記載されません。

むしろ、手帳を取得しておくことで享受できるメリットのほうに目を向け、申請をしたほうがよいでしょう。

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